2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
一般に、交雑をすると、必ず植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度あります大きさ、あるいは色といった特性が変化をいたしますので、登録品種と交雑して得られた品種の特性が登録品種の特性と一致するということはないことになりますので、在来種を利用している農業者が育成者権者から訴えられるということはありません。
一般に、交雑をすると、必ず植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度あります大きさ、あるいは色といった特性が変化をいたしますので、登録品種と交雑して得られた品種の特性が登録品種の特性と一致するということはないことになりますので、在来種を利用している農業者が育成者権者から訴えられるということはありません。
一方で、品種登録制度では、出願された品種と類似する既存品種の比較栽培を行った上で、植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさや色といった外形的な性質や、病害特性や耐暑性といった生理的な性質を記録した特性表を作成し、審査を行っています。
一方で、品種登録制度では、出願された品種と類似する既存品種の比較栽培を行った上で、植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさや色といった外形的な性質や、病害特性や耐暑性といった生理的な性質を記録した特性表を作成し、審査を行っております。